保育所保育指針について
平成一一年一〇月二九日 児発第七九九号
各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて
厚生省児童家庭局長通知
保育所における保育内容については、その指導について従来から種々御配慮いただいているところであるが、この度、中央児童福祉審議会の意見具申(平成一一年一〇月二七日「保育所保育指針について」)を受け、保育所保育指針(平成二年三月二七日児発第二一七号本職通知「保育所保育指針について」)を別添のとおり改訂し、改訂後の保育所保育指針を平成一二年四月一日より施行することとしたので、通知する。
貴職におかれては、この保育所保育指針に沿って、保育所における保育内容が一層充実されるよう貴管下の地方公共団体及び保育所を指導されたくお願いする。
また、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、認可を受けていない保育施設等においても、各々の施設の状況に応じつつこの保育所保育指針を参考として児童の処遇が行われるよう、関係者に周知されたく併せてお願いする。
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